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賠償責任補償共済

2016.09.01 / 安全・安心への取り組み

万が一の時も安心です。お客様のために理容室が用意した補償制度。

制度内容

この制度は、理容師法に定める理容業務のほかフェイシャルエステ、ヘアカラーリング、ブライダルシェービング、ハンドネイルケア、出張理容に係わる全般、理容施設にかかわる不注意(過失)による事故が原因で顧客など第三者にケガをさせたり、衣服を汚したり、お預かりした持ち物を破損・汚損・紛失したりすることによって、理容店が法律上の賠償責任を負う場合の損害を肩代わりしてお支払いするものです。
また、理容店に過失がない場合でも理容店内でケガをした場合は、一定限度内で治療見舞金や死亡見舞金が支払われます。

 

ポイント1
理容業務中※にケガ・衣服を汚された、持ち物を破損・汚損・紛失された場合、理容室が法律上の賠償責任を負います。

ポイント2
理容店に過失がない場合でも、理容店内でケガをした場合は、一定限度で治療見舞金や死亡見舞金が支払われます。

※フェイシャルエステ、ヘアカラーリング、ブライダルシェービング、ハンドネイルケア、出張理容に係わる全般、理容施設にかかわる不注意(過失)

 

補償限度額

対人事故
1名につき/3,000万円
1事故につき/6,000万円

対物事故
1事故につき/300万円
現金盗難
1事故につき/1万円

 

補償内容

①損害賠償金
例:治療費、文書料、慰謝料、修理費、代替品購入費、クリーニング代等

②損害の防止・軽減に必要な費用
例:応急手当費用、病院への護送費用等

※補償の対象にならない事故例
● 仕上がり不良(毛髪の切り過ぎ、髪型、毛染の色、眉毛、口ひげの剃り落とし等)
● まつ毛パーマによる事故

 

出張理容(福祉理容も含む)の補償内容

出張理容とは
有償・無償を問わず、理容店以外で行う理容業務(理容施術)で、施術を行う場所は問いません。

出張理容中に起こる事故と有責・無責のガイドライン
有責か無責かは「理容業務(施術)」に関係しているか否かで決まります。

 

無責
自動車で搬送
身障者を自動車で搬送中の対人事故
理容業務外〈逸脱〉のため

老人ホーム
車椅子の老人を理容施術のため別部屋へ
移動する時の不注意による対人事故
理容業務を行う前の「歩行補助」による事故のため

海外
海外の出張理容における事故

 

有責
福祉施設
施術中の対人事故
第三者であれば顧客・付添者を問わず

病院
施術中で椅子から洗面台へ移動する時の
補助の不注意による対人事故
理容業務中と判断

顧客の自宅
顧客の自宅で理容業務中に床をヘアダイで汚損した対物事故
理容業務中の不注意と判断

出張理容先
出張理容先で預かった顧客の財物(眼鏡等)に対する賠償事故
保管者賠責

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